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このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
   

 このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から引用したものです。もっとわかりやすい情報を読みたい方はこちらをご覧ください。

許可申請に必要な書類

 平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
 許可申請書等の用紙は各警察署の防犯係にあるもの、又はホームページ上の申請書一覧にあるものをお使いください。

 

個人許可の申請

法人許可の申請

住 民 票

申請者本人と営業所の管理者全員

各1通

監査役を含めた役員全員及び管理者全員

各1通

身分証明書
※1

同上

各1通

同上

各1通

登記事項
証明書
※2

同上

各1通

同上

各1通

誓 約 書

同上

各1通

同上

各1通

略 歴 書

同上

各1通

同上

各1通

登記簿謄本

 

---

 

1通

定款の写し

 

---

 

1通

※1  申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2  東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

 ○東京法務局民事行政部後見登録課
   東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 7階
   電話 03−5213−1234