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古物営業法第六章
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
(罰則)
第三十二条 第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者
二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五 第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第二十一条の五第三項の規定に違反した者
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十六条 第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第三十七条 過失により第十九条第五項又は第六項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十九条 第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
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