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古物営業関係法令の解釈基準等
平成7911警察庁丁生企発第104号
警察庁生活安全局生活安全企画課長から各管区警察局保安(公安)部長、警視庁生活安全部長殿、各道府県警察本部長、各方面本部長あて
古物営業関係法令の解釈基準等について
古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)による改正後の古物営業法(昭和24年法律第108号。別添において「法」という、古物営業法施行令(平成7年政令第326号。別添において「令」という)及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。別添において「規則」という)の円滑かつ適切な施行を図るため、別添のとおり「古物営業関係法令の解釈基準等」を定めたので、各都道府県警察にあっては、これを踏まえ、これらの法令の解釈及び運用に誤りなきを期されたい。
別添
古物営業関係法令の解釈基準等
第1 「古物」について(法第2条第1項関係)
1 「使用」の意義等について
(1) 法第2条第1項中「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」と
は鑑賞することであり、商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付等を受けることである。
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは「使用のために取引されたもの」に該当する。、
(3) 法第2条第1項中「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいう。例えば、絵画については表面修補すること、刀については研ぎ直すことである。
2 金券類について
(1) 法第2条第1項中「商品券」とは、当該証票を提示、交付等して商品の交付等を受けることができる証票をいい百貨店等の商品券のほかビール券図書券文具券、お米券等が含まれる。また、同項中「乗車券」とは、当該証票を提示、
交付等して電車、列車、バス等に乗車することができる証票をいい、普通乗車券 のほか、特急券、指定席券、電車やバスの回数乗車券等が含まれる。
(2) 令第1条第2号中「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観 せ物を公衆に見せ、又は聞かせる場所をいう。また、同号中「美術館、遊園地、
動物園、博覧会の会場」に類する「不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは 場所」とは、博物館、水族館、植物園等をいい、鉄道の駅や競馬場等の公営競技場はこれに該当しない。
(3) 令第1条第4号イに掲げるものにはJRのオレンジカード、イオカード等が、 同号ロに掲げるものにはテレホンカード等が、同号ハに掲げるものにはタクシー
クーポン、タクシーカード等が、同号ニに掲げるものには高速道路の回数券、ハ イウェイカード等がそれぞれ含まれる。
3 大型機械類について
(1) 令第2条第2号の航空機には固定翼の航空機のほか回転翼の航空機ヘ リコプター、滑空機(グライダー)等が含まれる。)
(2) 令第2条第3号の「鉄道車両」とは、鉄道の客車、貨車、機関車等をいい、索道(ロープウェイ等)等の車両はこれに含まれない。
(3) 令第2条第4号に該当する機械であるためには、 @ 「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合」又「これらと同等以上の強度を有する接合方法」により土地又は建造物に固定し
て用いられるものであること。
A 「容易に取り外すことができない状態」で土地又は建造物に固定して用いら れるものであること。
B 重量が1トンを超えるものであること。
の3要件を同時に満たさなければならない。
このうち、@の「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用 いた接合」と「同等以上の強度を有する」接合方法とは、相当程度の外圧や自然力に対し「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた
接合」と同程度以上の耐性を有する接合方法をいう。なお「アンカーボルト」 とは、末端が二叉に分かれた埋込ボルトをいう。
また、Aの「容易に取り外すことができない状態」で固定されているとは、 @の要件を満たすことを前提として、更に外圧以外の何らかの作為を加えても
取り外すことが困難な状態で固定されていることをいう。
例えば、アンカーボルトにより土地又は建造物に固定されて用いられる1トンを超える機械であって、@及びBの要件を満たすものであっても、当該機械
とアンカーボルトを締め付けるナットがコンクリート等により覆い隠されてお らず、露出しているため、そのナットを弛めれば容易に取り外すことができる
うなものはAの要件を欠き令第2条第4号に掲げる機械には該当しない。
(4) 令第2条第5号の「自走することができるもの」とは、人力、電気、原動機 その他動力の種類を問わず、その場所を移動できる構造又は装置を有するものをいう。したがって、油圧ショベル等原動機等を内蔵している機械のほか、自転車
のように人力によってその場所を移動できる構造を有するものもこれに含まれ る。
また「けん引されるための装置」とは、車輪やけん引のためのフック等をい う。
第2 「古物営業」について(法第2条第2項関係)
1 法第2条第2項第1号中「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」とは、あくまでも自己が売却した物品を当該売却の相手方から第3者を介在さ
せず直接買い受けることに限られる。すなわち、例えば、AがBに売却した物品をA がBからCを介在させて買い受ける行為はこれに該当しない。
なお、ここでいう「自己」とは、法的人格を一にすることをいい、例えば、A県に甲営業所を、B県に乙営業所を有する法人の場合、甲営業所で売却した物品の売却の
相手方から当該物品を乙営業所で買い受けることも「自己が売却した物品を当該売 卸の相手方から買い受けること」に該当する。
2 法第2条第2項第1号中「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却 の相手方から買い受けることのみを行う営業には古物を売却すること及び自
己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」の双方の行為を行ってい るが、それ以外の行為を行っていない営業もこれに該当する。
3 法第2条第2項の「古物市場」とは、複数の古物商が来集し、当該古物商間におけ る古物の円滑な取引のために利用される場所であり「古物市場主」とは、古物市場を複数の古物商にその取引の場として提供し、その取引を円滑に行わしめることによ
り、入場料、手数料等を徴収する形態の営業を行う者である。
したがって、古物商間の取引に利用させるため場所を提供している者であっても、 無料で提供している場合はもちろん、室料等を徴収しているが、それが単なる場所の提供の代価にとどまり、古物商間の取引の遂行に一切関与しないような場合は、古物
市場主には該当しない。
4 いわゆるリサイクルショップやバザー、フリーマーケットにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについては、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある。
例えば、無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理、再生等して販売する形態のリサイクルショップは、法第2条第2項第1号の「古物を売却すること」のみを
行う営業として法の規制の対象から除外されるが、古物の買取りを行っている場合に は、古物営業に該当する。
一方、いわゆるバザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に
判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する。
第3 古物営業の許可等について
1 一般的留意事項
許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないよう努めること。
2 許可の基準について(法第4条関係)
(1) 法第4条第1号該当の有無については原則として規則第1条第3項第1号ハ 第2号ハ及び第3号ロの市区町村の長の証明書による書面審査により判断すること。
ただし非定住外国人については当該市区町村長の証明書が交付されないため当該書類を添付させることを要しない。
(2) 刑の執行猶予の言い渡しを受けてその期間が経過した者又は大赦若しくは特徴を受けた者は、法第4条第2号の「刑に処せられ」た者には該当しない。
(3) 法第4条第7号の「第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある」場合とは、管理者として選任しようとする者を具体的に決
定していない場合や管理者として選任しようとする者が当該営業所又は古物市場に 勤務しておらず、又は当該営業所又は古物市場において責任ある職に就いている者
でなく、当該営業所又は古物市場に係る管理者の職務を適切に遂行することが到底 期待できない場合等である。
(4) 法第4条第8号中「役員」とは、例えば、株式会社又は有限会社の取締役及び監査役、合名会社又は合資会社の業務執行社員、事業協同組合の理事及び監事等をいう。
3 許可申請書に記載する古物の区分について(法第5条第1項第3号関係)
(1) 規則第2条第4号中「自動車」とは、道路交通法第2条第9号に規定する自動車のうち同法第3条に規定する自動二輪車以外のものをいい、道路運送車両法上の軽自動車、小型自動車等であって三輪又は四輪のものを含む。
(2) 規則第2条第5号の「自動二輪車」とは、道路交通法第3条に規定する自動二輪車をいい、道路運送車両法上の軽自動車、小型自動車であって二輪のものを含む。
また、同号中「原動機付自転車」とは、道路交通法第2条第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 規則第2条第4号、第5号又は第6号の「部分品」とは、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車又は自転車の一部を構成する物品であって、これらの一部を構成して用いられるものをいう。
(4) 旧古物営業法施行規則(昭和24年総理府令第7号。以下「旧規則」という)第2条第7号の「ミシン」や令第2条第1号の「総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟」は、規則第2条第9号の機械工具類に含まれる。
4 行商について(法第5条第1項第5号関係)
法第5条第1項第5号の「行商」とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいう。
したがって、
@ 自動車のセールスマン等が取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買
A 古物市場において古物商間で行う古物の取引
B いわゆる展示即売会における古物の売却
等は全て行商に含まれる。
なお、古物商が「その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において買い受け若しくは交換するため又は売却若しくは交換の委託を受けるため古物商以外の者から古物を受け取」る行為は、法第14条第1項において禁止されているため、たとえ行商をしようとする者である旨の記載を含む許可申請書を提出し
た者であっても、かかる行為を行うことは許されない。
5 不許可の場合の手続について(法第5条第3項関係)
法第5条第3項の規定による許可をしない旨の通知に係る理由付記は、具体的な事実を摘示して行うこと。
6 許可証の再交付について(法第5条第4項関係)
法第5条第4項の「許可証」を「亡失」した場合とは、紛失、盗取等により許可証の所在が不明になった場合をいい、同項の「許可証が滅失」した場合とは、焼失等により許可証が物理的に消滅した場合をいう。
7 古物営業の許可等に係る審査基準等のモデルについて
古物営業の許可等に係る審査基準等のモデルは、次のとおりとする。
(1) 古物営業の許可に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の審査基準については、法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる営業の両者に係る許可に共通のものとして「古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する」とすること。
(2) 古物営業の許可等の申請に係る行政手続法第6条の標準処理期間については、次に掲げる期間以内で各都道府県警察の実情に応じた標準処理期間を定めるものとす
る。
@ 古物営業の許可の申請に係る標準処理期間にあっては、法第2条第2項第1号に掲げる営業については6週間、法第2条第2項第2号に掲げる営業については
8週間
A 許可証の再交付の申請に係る標準処理期間にあっては、4週間
B 許可証の書換えの申請に係る標準処理期間にあっては、3週間
第4 許可の取消しについて(法第6条関係)
今回の法改正に伴い、旧法第5条第2項の長期休業に係る届出の手続は廃止された。したがって、古物商又は古物市場主(以下「古物商等」という)は、30日以上継続して休業する場合であっても公安委員会に届け出る必要はないが、引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合には、法第6条第3号の許可の取消事由に該当することとなることに留意すること。
第5 競り売りの届出について(法第10条関係)
法第10条の規定による競り売りの届出については、その日時及び場所が確定しており、かつ、実施されることが確実である限り、複数の競り売りについて一括して届け出ることも許容される。ただし、届け出た後、予定が変更となった場合には、速やかに競
り売りをする場所の所轄警察署にその旨を届け出る必要がある。
第6 行商に係る許可証等の携帯等について(法第11条関係)
行商の意義については、第3 4で述べたとおりであり、古物商又はその代理人等が 第3 4の@からBまでの取引を行う場合には、法第11条の規定により許可証又は行商従業者証を携帯しなければならないことに留意し、その旨の指導を徹底すること。
第7 標識の掲示について(法第12条関係)
法第12条中「公衆の見やすい場所」とは、営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。
第8 管理者について(法第13条関係)
1 管理者として選任すべき者(法第13条第1項関係)
(1) 法第13条第1項においては、管理者の職責に関し「営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者と規定されているしたがって管理者は営業所又は古物市場(以下「営業所等」という)における業務を統括管理して下位の従業者等を指揮監督し、古物営業関係法令を遵守させて当該営業所等における
業務を適正に実施させ得る者でなくてはならず、従業者を実質的に指揮監督する職にある者でなければならない。
なお、古物商等自らが当該営業所等における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合にあっては、当該古物商等が自らを管理者として選任することも許容される。
(2) 法第13条第1項においては、管理者は「営業所又は古物市場ごとに」選任しなければならないこととされている。したがって、管理者は、それぞれの営業所等に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならない。
しかし、複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任することも許容される。
2 古物商等が管理者に得させるよう努めなければならない知識、技術又は経験について(法第13条第3項関係)
(1) 規則第14条中「当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有」する知識、技術又は経験とは、必ずしも現実に3年間当該古物営業に従事しなければ得ることのできないものではないが、少なくとも客観的にそれと同程度と認められるものでなければならない。
したがって、3年より短い期間で当該知識、技術又は経験を修得するためには、例えば、先任者から不正品を見分けるための知識又は技術の教示又は指導を受け、若しくは短期間により多数の中古自動車を取り扱うことにより経験を重ねるなどし
て、通常の場合よりも積極的に当該古物営業に従事すること等が必要となる。
(2) 規則第14条の「民法第34条の規定により設立された法人その他の団体が行う講習」とは、それを受講することにより「当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有」する知識、技術又は経験を得ることができるものでなければならない「その他の方法」についても同様である。
3 解任の勧告(法第13条第4項関係)
法第13条第4項の解任の勧告は、行政処分ではなく、これに従うか否かについては、古物商等の自主的判断にまたれるものである。
4 改正法の施行に伴うみなし新法許可者による管理者の選任について
改正法の施行により新たに管理者を選任しなければならないこととなったみなし新法許可者は、改正法施行後直ちに管理者を選任し、規則附則第2条の規定により、改正法の施行日以後「速やかに」当該管理者の氏名等を公安委員会に届け出なければな
らない。ここで「速やかに」とは、施行日以後管理者の氏名等を届け出るために必 要とされる合理的期間が経過するまでにという意である。
第9 確認等について(法第15条関係)
1 規則第16条第2項第2号の「専らコンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物」には、いわゆるファミコンゲーム専用機に用いられるコンピュータゲームのソフトのほか、パーソナルコンピュータ等を用いて行うコンピュータゲームのソ
フトが含まれフロッピーディスクカセット等の形態を問わず全てこれに含まれる
2 各種の古物に係る確認等の義務の範囲については、別表を参照すること。
第10 帳簿等への記載等について(法第16条、第17条、第18条関係)
1 規則第17条第2項第1号の書類は、規則別記様式第第15号又は第16号の様式の帳簿ではないが、所定の記載事項が記載できるようになっており、かつ、予めとじ合わせであるものであり、同条第2号の書類は、取引伝票その他個々の取引ごとに所
定の記載事項を記載することができる様式の書類であって、一枚ごとに分離された状態で記載するようになっているものである。
2 法第16条の「電磁的方法」による記録とは、フロッピーディスクやコンピュータ のハードディスク等への入力による記録をいう。
3 「電磁的記録」が「直ちに書面に表示することができるようにして保存して」ある (法第18条第1項)といえるためには、フロッピーディスクやハードディスク等へ入力した記録を直ちにプリントアウトできるように、各営業所等にプリントアウトに
必要な機器等を備え付けておくことが必要である。ただし、各営業所等において当該 記録をプリントアウトすることが可能である限り、データ自体は本社や本部のコンピ
ュータにおいて一括管理することも許容される。
4 法第18条において備え付けるべき帳簿等は、法第16条文は第17条の規定により所定の記載事項を記載した帳簿等であるから、例えば、古物の売却のみを行っている営業所にあっては、買受けに係る事項を記載するための帳簿等を予め備え付けておく必要はない。
例えば、古物商甲がA及びBの2つの営業所を有する場合において、営業所Aにおいては古物の買受けのみを行い、営業所Bにおいては営業所Aにおいて買い受けた古物の売却のみを行っているときは、営業所Aには売却に係る事項を記載するための帳簿等を備え付けておく必要はなく、営業所Bには買受けに係る事項を記載するための
帳簿等を備え付けておく必要はない。
5 帳簿等への記載等の義務の範囲については、別表を参照すること。
第11 品触れについて(法第19条関係)
法第19条第1項中「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、旧法第20条の「ぞう物」と同義であり、刑法第2編第36章から第39章までの犯罪の構成要件に該当する行為によって領得された物を指す。
第12 無償回復請求権について(法第20条関係)
法第20条の商法第519条に規定する有価証券とは「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券をいい具体的には百貨店等の商品券、図書券、ビール券、お米券等がこれに該当する。
第13 差止めについて(法第21条関係)
差止めに係る行政手続法第12条の処分基準のモデルは「古物商等の取り扱っている物品が被害届又は遺失届の出されている物品である場合等に、その物品の保管を命じる」とする。
第14 立入り及び調査について(法第22条関係)
1 法第22条第1項の規定による立入り等は、古物取引市場に盗品等が流入していないかどうかを見極めるとともに、古物商等の実態把握をし、帳簿等への記載等の義務等の様々な義務が遵守されているかどうかを調査することが目的である。
2 立入り等に当たっては、次の事項に留意すること。
@ 生活安全部門の警察官又はその指示監督を受けた警察官が行うこと。
A 警察手帳その他警察官たる身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを提示すること。
B 営業時間中に行うこと。
C 立入り等は、犯罪捜査のために認められたものではない。したがって、関係者への言動には十分注意するとともに、犯罪事実を発見した場合であっても、立入りに係る報告書等をそのまま捜査報告書等とするようなことのないようにすること。
D 立入り等は、営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て行うこと。
第15 指示について(法第23条関係)
1 法第23条の指示は、古物営業法令に違反する事実があった場合において、その違法状態を是正するために行うものであり、この目的を超えて、古物商等に過大な負担を課すものであってはならない。また、指示の内容は、当該違反状態の解消のための措置、将来の違反の防止のための措置等を具体的に示すものでなければならない。
2 指示は、行政処分であるので、その理由、内容、不服申し立てをすることができる旨等を記載した公安委員会名の文書により行うこと。
第16 営業の停止命令及び許可の取消しについて(法第24条、第25条関係)
1 営業の停止命令及び許可の取消しは、行政手続法第2条第4号の不利益処分に該当するものであるため、営業の停止を命じ、又は許可の取消しを行う場合には「聴聞、及び弁明の付与に関する規則」(平成6年国家公安委員会規則第26号)において定める手続に従って、意見陳述のための手続きを執ること。
2 営業の停止命令又は許可の取消しは、その理由、内容、不服申立てをすることができる旨等を記載した公安委員会名の文書により行うこと。
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