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古物営業法施行規則(4)
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
(みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)
第二条 改正法附則第三条第一項の規定により法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第十三条第一項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。
(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)
第三条 改正法附則第三条第二項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第二条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十七号の営業所等届出書を提出しなければならない。
(新許可証の交付の申請)
第四条 改正法附則第四条第二項の規定により公安委員会に法第五条第二項の許可証の交付の申請(以下「新許可証の交付の申請」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十八号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
2 改正法附則第四条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第十九号の旧許可証一覧表とする。
(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
第五条 改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定により公安委員会がした許可の取消し(一の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
2 前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。
3 旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
旧法第二条第一項の規定による許可の申請 法第三条第一項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る営業所が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第二条第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)
旧法第三条の規定による許可の申請 法第三条第二項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る市場が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第三条の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)
旧法第五条第一項の規定による許可の申請 法第七条第一項の規定による届出書の提出
旧法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書の提出
旧法第九条第一項の規定による許可の申請 法第十条の規定による届出
(旧規則に規定する市場の規約に関するみなし規定)
第六条 改正法附則第三条第一項の規定により法第三条第二項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和二十四年総理府令第七号。以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により旧法第三条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第十一条第一項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第六条の規定を適用する。
(旧行商許可証に関する経過措置)
第七条 みなし新法許可者であって、この規則の施行の際現にその従業者が旧法第八条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、当該許可に係る旧規則別記様式第三号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第十二号の行商従業者証とみなす。
(標識に関する経過措置)
第八条 みなし新法許可者については、当分の間(その者が改正法附則第四条第三項の規定により法第五条第二項の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)旧規則別記様式第五号から第七号までの表示札は、別記様式第十三号及び別記様式第十四号の標識とみなす。
(みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)
第九条 みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第四条第一項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第二項の規定による許可証の書換えの申請又は法第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納は、第四条第三項、第五条第三項又は第七条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
2 みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第四条第三項、第五条第三項本文、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。
一 新許可証の交付の申請をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの 前項の規定により経由した警察署長
二 新許可証の交付の申請をした者 当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長
3 新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第四条第一項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第一号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。
4 附則第二条又は改正法附則第三条第二項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第二条又は第三条の規定にかかわらず、附則第二条の届出又は附則第三条の営業所等届出書の提出は、第二項第二号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の警備員等の検定に関する規則第六条第一項の規定により提出されている検定申請書及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に古物営業法第十六条の規定による記載がされている帳簿で改正前の古物営業法施行規則別記様式第十五号によるものについては、改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
3 古物営業法第二十二条第二項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、当分の間、公安委員会は、新規則第二十条の規定にかかわらず、都道府県公安委員会規則を定めて、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とすることができる。
附 則 (平成一五年七月一一日国家公安委員会規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、この規則による改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いない旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受け、新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から三月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。
4 前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、経由警察署長を経由して、別記様式の送信元識別符号届出書及び新規則第一条第三項第五号に掲げる資料を提出しなければならない。
5 第三項の規定により届出をした者は、同項の送信元識別符号を使用する新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いる旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。
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