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このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
  

 このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から引用したものです。もっとわかりやすい情報を読みたい方はこちらをご覧ください。

許可申請窓口

 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。