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1. 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 2. 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 3. 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 4. 古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。 5. 不明な点は、警察署の防犯係へお気軽に相談して下さい。