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このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
   

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古物営業法附則(2)

附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
3  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の古物営業法第五条第一項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第二条の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。
4  第二条の規定による改正前の古物営業法第十九条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第二条の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商の許可とみなす。
3  旧古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。
4  第一条の規定の施行の際現に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商及び露店の許可又は同条第二項の規定による行商及び露店の許可を受けている者に係る当該行商又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、第一条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。
5  第一条の規定の施行の際現に旧古物営業法第二十四条第三項の規定により行商又は露店の停止処分を受けている者については、前三項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
6  附則第四項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商及び露店の許可又は同条第二項の規定による行商及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定の施行の際」及び「第一条の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「第一条の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。
7  第一条の規定の施行の際現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。
16  この法律(第一条については、同条の規定)の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第二条第二項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項又は第三条の規定による許可(以下「旧法許可」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第五条第一項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第三条の規定による許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第三条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。

(旧法許可を受けている者に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第三条第一項又は同条第二項の規定による許可を受けた者とみなす。
2  前項の規定により新法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から三月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。
3  みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものは、新法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。
4  みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第九条の規定による許可を受けているものは、新法第十条の規定による届出をしたものとみなす。

(旧許可証に関する経過措置)
第四条  みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第十条第一項の許可証(以下「旧許可証」という。)は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。
2  みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において二以上の営業所又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての旧許可証を添付して、当該公安委員会に新法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3  前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4  第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

(みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置)
第五条  みなし新法許可者に対する新法第六条の規定の適用については、施行日前の期間は同条第三号又は第四号の期間に算入せず、かつ、施行日から一年を経過する日までの間は、同条第二号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)による改正前の第四条第一項各号(同項第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。
2  この法律の施行前にした行為についてのみなし新法許可者に対する新法第二十四条の規定の適用については、同条中「違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合若しくは古物商、古物市場主若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し他の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた場合若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから三年以内に再びその古物営業に関し他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。

(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
第六条  旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

(罰則)
第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  附則第三条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  附則第四条第二項の規定に違反した者

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。